サラリーマン必見! 節税対策で手取りを増加! 作成中・・・

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この記事でわかること

サラリーマンなどの企業から給料を受け取っている方は、毎月給料から所得税や住民税が控除されていますが、税金の仕組みを確りと把握していれば個人でも節税をすることで手取りを増加させることが可能です!

しかしながら、個人が行う事が出来る節税方法には適用要件がありますので、自分が対象になるのかも確りと確認する事が大切です。

この記事ではサラリーマンでも利用できる節税方法の概要について解説しておりますので、自分に使える物が無いかを確認いただき、活用できる制度があれば積極的に活用し手取りアップに役立ててください!

サラリーマンが支払う税金の種類

ここではサラリーマンの皆さんが支払う税金の種類について解説します。

自分が支払っている税金について確りと確認しておきましょう

① 所得税

所得税とは個人の所得にかかる税金です。

1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。

所得は性質によって☟の10種類にわかれます。

利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時、雑

所得税の税率は、所得が多くなるに従って段階的に高くなり、納税者がその支払能力に応じて公平に税を負担するしくみとなっています。

そのため基本的には所得が増加するにつれて納めるべき税金も増加していきます。

② 住民税

住民税とは、一定以上の所得を得ている人が居住地域に納める税金です。

毎年1月1日から12月31日の所得をベースに納税額が決定され、給与所得者・個人事業主とでは税額の決定方法や納税方法が異なります。

住民税は読んで字のごとく、居住している市町村や都道府県に収める税金となります。

※ 社会保険料

税金とは少し違いますが、こちらも所得から控除される費用ですので併せて解説します。

社会保険料とは国民に提供されている年金・医療・介護の3分野の費用の事です。

・病気や怪我をしたときに誰でも医療を受けられる医療保険

・年齢を重ねて定年退職などで減少する所得を補う公的年金

・要介護状態の人を支える介護保険

健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料は労使折半となり、これらの保険料の半額が自己負担として天引きされます。

それぞれの金額は【標準報酬月額】により決定されます。

基本的に一ヶ月の給与が標準報酬月額となります。

活用すべき節税対策

毎月の給与から上記の税金や社会保険料を差し引いた金額【可処分所得(手取り)】とよびます。

給与-(税金+社会保険料)=可処分所得(手取り) 

ここではこの可処分所得(手取り)を増やすための節税対策をご紹介します!

① 扶養控除

子、親等の控除対象となる扶養親族がいる場合は所得控除を受けることが可能です。

扶養控除の対象となる親族は☟の要件を全て満たす親族となります。

12月31日時点で16歳以上であること

配偶者以外の親族(配偶者は配偶者控除あり)

納税者と生計を一にしていること

年間合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合は103万円以下)であること

青色申告者の事業専従者としてその年給料を受け取っていないこと

白色申告者の事業専従者でない

要件を全て満たす場合は☟の金額を控除することが出来ます。

・控除対象家族(16歳以上) : 控除額38万円

・特定扶養親族(19~23歳未満) : 控除額63万円

・老人扶養親族(70歳以上で別居) : 控除額48万円

・老人扶養親族(70歳以上で同居) : 控除額58万円

老人扶養親族の場合は以下のパターンも要チェック!

入院などの理由納税者と別居となり1年以上経過 ⇒ 同居扱い

② 医療費控除

納税者が1月1日~12月31日の間自分もしくは生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費が一定額を超える場合に利用可能な所得控除です。

主に配偶者、子、親、兄弟などが該当する可能性が高そうです!

控除の計算式は☟を確認してください!

医療費控除の計算式

① 医療費控除額(上限200万円) : 実際に支払った医療費-医療保険補填額-10万円

医療費が10万円

加入していた医療保険の給付金が5万円の場合・・・☟

・医療費20万円-A社の医療保険5万円-10万円=5万円が控除されます!

② 年間所得金額200万円以下 : 実際に支払った医療費-医療保険補填額総所得の5%

医療費が10万円

加入していた医療保険の給付金が5万円の場合・・・☟

年間所得が150万円(5%=7.5万円)

・医療費20万円-A社の医療保険5万円-7.5万円=7.5万円が控除されます!

医療費控除の医療費には出産費用や入院費用なども含めることが可能です!

配偶者の出産費用も含めることが可能ですので、出産の年は確りと医療費控除を行いましょう!

ただし、配偶者の加入している医療保険で補填される金額によっては控除の対象外となる可能性もありますので要注意です!

※未払医療費は実際に支払った年の医療費控除となりますので注意ください!

例)R5年10月医療費発生 ⇒ R6年2月支払い ⇒ R6年の医療費控除!

続きは工事中です・・・しばらくお待ちください

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