6月に行われる定額減税 わかりやすく簡単解説!

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この記事で解る事

本記事では6月に行われる定額減税について解説します。

定額減税は一定額が所得税と住民税から控除されるもので、定額減税の対象とならない非課税世帯などには給付金が支給されます。

この記事を読めば、定額減税の内容、控除額、給付金などについて最低限の知識を得ることが出来ます!

物価高騰で家計のやりくりが大変な今だからこそ、こういったお金の知識を確りと習得しておきましょう!

減税の対象者

今回減税の対象となるのは以下の方たちです。

① 所得税減税の対象

日本国内に居住(住所がある)している

2024年の所得税納税者

2024年の合計所得が1,805万円以下(給与所得2,000万円以下)

② 住民税減税の対象

日本国内に居住(住所がある)している

2024年の住民税納税者である (均等税のみ課税の納税義務者を除く)

2024年の合計所得が1,805万円以下(給与所得2,000万円以下

③ 同一生計配偶者 + 扶養親族

☟を満たす場合に該当

納税者本人と生計を一にしている

日本国内に居住(住所がある)している

年間所得が48万円以下(給与収入が103万円以下)である

・青色申告の事業専従者として年を通じて給与の支払いを受けていない

白色申告者の事業専従者でない

扶養親族とは配偶者以外の親族が該当します!

今回の扶養親族には16歳未満の子供も含まれますのでご注意ください!

減税額

定額減税では所得税と住民税が減税となります。

① 所得税減税額

納税者 : 30,000円

同一生計配偶者または扶養親族 : 30,000円(一人につき)

② 住民税減税額

納税者 : 10,000円

同一生計配偶者または扶養親族 : 10,000円(一人につき)

ここに注意!!!

控除対象配偶者⇒納税者の前年度年収が1,000万円以下が対象です!

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者は来年(R7年)の住民税から控除されます!

③ 減税の例

所得税と住民税をあわせて1人あたり40,000円減税されると考えると解りやすいです。

例えば年収2,000万円以下の納税者+同一生計配偶者+扶養親族2人の場合・・・

・所得税の減税

納税者(30,000円)+同一生計配偶者(30,000円)+扶養親族(30,000×2)=120,000円

・住民税の減税

納税者(10,000円)+同一生計配偶者(10,000円)+扶養親族(10,000×2)=40,000円

・減税額 総額160,000円

令和6年中に子供が産まれたり扶養親族が増えたりすると所得税の減税額30,000円の対象となります!

しかし残念ながら住民税の減税額10,000円の対象とはならないのでご注意ください!

減税を受けるための手続きは? 

定額減税には特別な手続きは不要です!

収入状況によって☟の様に処理されます!

給与所得者:勤務先が事務手続を行う

自営業、個人事業主など:確定申告の際に所得税が減税され、住民税は普通徴収から減税される

年金受給者:年金の支払者(厚生労働省など)が事務処理を行う

注意すべき項目

ここでは定額減税で注意すべき事柄をいくつか解説します。

自分が該当しないかを確りと確認しておきましょう!

① アルバイトの場合

アルバイトの方の場合は年内の収入金額や扶養状況によって扱いが変わります。

収入103万円以下+親の扶養あり ⇒ 扶養する親が定額減税を受ける

収入103万円以下+扶養無し ⇒ 住民税のみ減税を受ける

収入103万円以上+扶養無し ⇒ 定額減税の対象

② 複数の所得がある場合

会社員の副業、年金受給者の不動産収入のような複数の所得がある場合は2024年6月1日以降、給与や公的年金から定額減税を受けることが可能です。

2024年度の確定申告でほかの所得を含めて申告し、最終的な定額減税の清算を行う必要があります!

個人事業主などで複数の所得がある場合は2024年度の確定申告ですべての所得を申告する事で定額減税を受けることが可能です!

③ 住宅ローン控除、ふるさと納税への影響

住宅ローン減税:定額減税の控除を行う前の所得税額から住宅ローン控除の控除額を差し引き、その後に定額減税の控除を行う為、住宅ローン控除の控除額が減る事はありません。

ふるさと納税:定額減税の控除を行う前の所得割でふるさと納税の控除上限額を判定する為、定額減税によってふるさと納税の控除上限額が減少する事はありません。

④ 住民税非課税世帯、低所得者へは給付金がある

今回の定額減税では所得税と住民税から減税を受ける制度であるため、もともと低所得で住民税が課税されていない世帯へは給付金が支給されます。

住民税非課税世帯:1世帯あたり7万円の給付金が支給されます。

2024年度に新たに住民税非課税世帯となった場合は1世帯当たり10万円の給付金が支給されます。

住民税均等割りのみ課税世帯:1世帯につき10万円の給付金が支給されます。

低所得の子育て世帯への子供加算:18歳以下の子供一人あたり5万円

例)

・住民税均等割りのみ課税世帯+18歳以下の子供2人

給付額:10万円+10万円=20万円給付

まとめ

今回一回限りで実行される定額減税制度について解説いたしました。

納税者本人だけでなく同一生計配偶者や子などの扶養親族も対象となる今回の定額減税はかなり複雑なため中々理解しづらいことも多いですが、確り理解しえとけばそれなりのメリットを享受する事が可能です。

定額減税を受ける際は手続きなどは不要ですが、給付金を受ける際は手続きが必要なケースも多いので、給付金に該当する方は早めにお住いの行政機関へ問い合わせることをお勧めいたします。

最後に減税額を載せておくので改めて確認願います!

所得税減税対象

日本国内に居住(住所がある)している

2024年の所得税納税者

2024年の合計所得が1,805万円以下(給与所得2,000万円以下)

減税額

納税者 : 30,000円

同一生計配偶者または扶養親族 : 30,000円(一人につき)

住民税減税対象

日本国内に居住(住所がある)している

2024年の住民税納税者である (均等税のみ課税の納税義務者を除く)

2024年の合計所得が1,805万円以下(給与所得2,000万円以下

減税額

納税者 : 10,000円

同一生計配偶者または扶養親族 : 10,000円(一人につき)

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