育休を取得するために・・・
この記事では実際に育休を取得するにあたり気になるであろう事柄について記載した記事となります。
私は現在社員が育休を取得しやすくするために、育休の説明や資料作りに励んでおります。
私が育休を希望する社員に実際に聞かれた事柄を重点的に解説しますので、子育ての中で同じような事例に直面するパパやママの助けになれば幸いです!
実際に私が直面した質問を重点的に解説しています。
今後も社員が育休を取得しやすいように自分自身も勉強していきたいので、質問や意見があればどんどんご連絡ください!!
妊娠発覚! 一番重要な心構え!!
妊娠はとても喜ばしく、素晴らしい出来事ですが、同時に家族の一大事でもありますね。
十月十日と呼ばれるように、妊娠から出産にかけては約10か月の期間があります。
まだまだ時間があるからとゆっくりと幸せを噛みしめるのもいいでしょう。
しかしながら、実際にはやることも多く、のんびり過ごしていると何の準備もしていないのに、気が付いたらママのおなかが大きくなってしまい、準備が大変なんてことも珍しくありません。
生まれてくる子供はもちろん、おなかの中で子供を育ててくれるママのためにも、早め早めの行動を心掛けましょう!
① 育児は2人で行うものであることを確りと認識しましょう!
妊娠とはママに起きるとても大きな変化です。
妊娠中はつわりなどの体の変化はもちろん、職場によっては退職、休職、産休と目まぐるしく環境が変化する方も多いでしょう。
そのためママはいやがおうにも親になるという重みを感じることになります。
この時期にママのを取り巻く環境が大きく変化します。
私の妻もかなり酷いつわりが有り、食べられないものが増え、通勤途中にトイレで吐いてしまうようなこともありました・・・
しかしパパは?パパは何か変化があるでしょうか?
おなかは大きくならないし、つわりもありません。
好きなものは好きなだけ食べられますし、職場など環境の変化もほとんどないのでは?
子供というのは夫婦2人で作るのに、育児は1人で行うのですか?
パパさん!その状況に甘んじては絶対にいけません!
確りと育児に参加できるようにするためにも、自分が利用できる制度について確りと理解を深めることが重要です!
② パパが利用できる制度を確認しましょう!
子供が生まれる時に利用できる制度として【育児休業】が存在します。
【育休は女性がとるもの】なんて古くい考えを持っていませんか?
部下から取得希望があったときにそんなものをとったところで何ができるんだと思っていませんか?
育児で男性が出来ることは山のようにあります!できないのは授乳だけ!
職場によってはまだまだ取得が難しいこともあるでしょうが、パパは何とか取得していただきたい!
育休取得は当然の権利です。家族のために勇気をもって申請を!!
そして休みを取ったら無理のない範囲でいいのでママを助けてあげてください!
この時期の事はママの心に強く残るので、もし自分勝手に過ごしていると後々大変なことになりますよ・・・
育休以外にも時短勤務の希望や、時間外労働を行わないように申請したりすることも可能です。
対応は職場によって異なることが多いので、総務や人事などに確認するようにしましょう!
③ パパが育児に参加することの意味
子供は2人で作るのに、育てるのはママ一人という家庭も残念ながら少なくはありません。
パパが休むことの重要性を確りと認識してください!
そして忘れないで・・・育休はパパの休みじゃありません!!!
確りとママと一緒に育児をしましょう!!!
育休中に遊び惚けたり、昼間で寝てたりなんてしてないでしょうね?
ご飯作らせたりしてませんよね?・・・ね?
④ 産後8週間以内の育児は女性の負担が大きい
産後8週間は出産による母体へのダメージからの回復の為に少しでも体を休めたい時期ですが、昼夜問わず頻繁に泣く新生児の世話と、慣れない育児の為に心身ともに疲弊する時期でもあります。
パパが育児休業を取得し新生児の育児を行うことはママの大きな支えとなります!
⑤ 産後うつで自殺に至る危険性
子育てへの不安、ホルモン変化、睡眠不足、生活環境の変化から10人に1人が産後うつとなる可能性があります。
産後2週間が産後うつのピークとなっており、この傾向は初めて出産を経験した女性に多く見られることが多くあります。
その為パパが傍で確りと支えることが大変重要です!
育休について確認しよう!
出産育児でつらいママを支えたいけどお金が・・・育休はそんなパパとママの心強い味方!!
聞いたことはあるけど使い方や仕組みを理解していないパパママは多いのでは?
この記事で仕組みや内容について確りと理解を深めましょうね!
① 育児休業とは
育児休業とは法律で定められた制度であり、要件に該当すれば男女関係なく取得可能な制度です。
さらに夫婦ともに育児休業を取得した場合の特例【パパママ育休プラス】や出生後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合の特例【パパ休暇】が認められています。
本記事は2022年時点での情報となります。
育休制度は制度変更が行われることも多いので、実際に利用する時はその制度が利用可能かどうかを確りと確認してください!!
② 育休対象者
原則的にすべての従業員の方が利用可能です!
ただし、会社によっては以下の項目に該当する社員は育休を取得不可としているケースもありますので、事前に規約を確認したり、担当者に確認しておく必要があります!
A、Bは該当する方が多いので特に注意してください。
育児休業を取得不可とするケースの例
A 採用1年未満の社員
B 育児休業を希望した日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな社員
C 1週間の所定労働日が2日以下の社員
これはあくまで例ですので、企業によっては取得可とするケースや、他にも取得不可とするケースもあります。事前確認が重要ですよ!
確認不足で取得できないと目も当てられません・・・
③ 育児休業取得期間
育児休業の取得期間は以下の通りです。
1. 子供が1歳の誕生日を迎える前日まで
2. 所定の条件を満たせば最大子供が2歳の誕生日を迎える前日まで延長可能
2の期間延長に関してですが、以下の条件を満たした場合のみ延長が可能となります。
家で子供の面倒を見たいというだけでは延長できないので注意してください!
育休延長が可能な条件
1. 保育園の空きがなく入園できない場合
2. 配偶者が何らかの理由(死亡、疾病、離婚など)で養育出来ない場合
3. 6週間以内に出産予定、もしくは産後8週間以内の場合 ※女性のみ
ざっと見てわかる通り、仕事を休まざるを得ないケースのみが該当します。
以上の理由で延長する際はこちらの書類も必要となりますので忘れずにご用意ください。
④ 育児休業給付金
育児休業を取得している方が、給与の代わりに受給できるのが育児休業給付金です。
受給条件はもちろん、実際にいくら位受け取れるのかを確りと確認していきましょう。
育児休業給付金の受給要件
・育児休業の開始日前2年間に、被保険者期間が12か月以上あること
※被保険者期間が12ヶ月無い場合でも、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病がある場合は受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合もある。
厳密には違いますが、イメージとしては育休取得前に1年間勤務している事と考えてよろしいかと思われます。
第一子の育休中に第二子を妊娠した場合などには※の様に条件緩和が行われるケースもあります。
育児休業給付金の給付率
・支給~180日まで : 67%
・それ以降 : 50%
※賃金+給付金の合計額が休業前賃金の80%を超える場合は、超過部分の給付は減額されます。
育休取得前の給料の50~67%が給付されると考えてOKです。
※にあるように給与が支払われている場合は全額貰えない場合があるので要注意です。
育休で受け取れる金額を計算してみよう!
育児休業給付金は以下の計算式で求められます。
育児休業給付金
【支給~180日まで】 休業開始時賃金日額×育休取得日数×67%
【支給後181日以降】 休業開始時賃金日額×育休取得日数×50%
休業開始時賃金日額は
休業開始直前6か月の賃金総額÷180日で算出できます。
具体的な例を使用して実際に受け取れる給付金のイメージをつかんでみましょう!
育児休業給付金は【休業開始時賃金日額×育休取得日数×67%】で算出できます。
月給250,000円のケースで算出してみます。
① 休業開始直前6か月の賃金総額=1,500,000円 ※月給250,000円
② 育休取得期間:3週間(21日)
(A)休業開始時賃金日額 ⇒ 1,500,000円 ÷ 180日 = 8,333・・・
育児休業給付金 ⇒ (A) × 21日 × 67% = 117,245円
このケースでは育児休業給付金は117,245円となります。
小数点以下の取扱などによって多少前後する可能性はあるでしょうが、概ねこの水準で考えれば大きな差はないかと思われます。
月給250,000円であれば手取りは180,000円~200,000円程度と予想されますので、かなり少なく感じるかもしれませんね。
手取り額と比較するとかなり少なく感じるかもしれませんが、朗報です!
育児休業を取得した場合には保険料の免除が受けられます!!
保険料の免除があります!
育児休業給付金が思ったより少ないと感じたでしょうか?それとも思ったより多いと感じたでしょうか?
こればかりは個々人の経済状況や考えによるものですので、受け止め方は千差万別ですね。
少ないと感じた方に朗報です。
なんと育樹休業を取得した場合は社会保険料(会社負担分+労働者負担分)の免除を受ける事が可能です!
保険料の免除期間は【育児休業開始月~育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月分まで】となります。
社会保険料免除に関しては令和4年10月から変更がありました。
改正後の変更点は以下の通りです。
かなり大きな変更点ですので要確認です!
社会保険料の免除に関する変更点
A:現行制度
月末時点で育児休業を取得している場合、当該月の保険料が免除される
・月末日時点で育児休業を取得 ⇒ 給与、賞与の保険料が免除
・月中(月末日以外)に育児休業を取得 ⇒ 給与、賞与ともに保険料免除はなし
B:改正後 令和4年10月1日以降
・月末日時点で育児休業を取得している月の他、休業期間が月中の場合でも14日間以上休業した
月は保険料が免除
・賞与の保険料は1ヶ月以上の休業を取得した場合のみ免除
令和4年10月以降は月末以外での取得でも保険料免除が受けられるようになりました。
しかしながら賞与の保険料免除を受けるためには1か月以上の育児休業が必要となったので、こちらは要注意です。
保険料などは人によって金額が異なるため、保険料免除によってどの程度メリットがあるかは自分で計算するしかありません。
手取りは300,000円 給付金は200,000円といったようなケースですと、
差額100,000円となりますが、実際には翌月給与から50,000円程度の保険料免除が受けられたため、トータルの収入減は50,000円ほどになるということです。
※企業や給与形態によって大きく異なるので総務や人事に確認してください!
最後に
最後に育休を取得する上での心構えと、給付金についてまとめます。
・育児休業は男性が育児に参加するための制度であって、休みではありません!
・パパの育児参加はママの大きな助けとなります。産後うつや家庭崩壊から家族を守りましょう!
・育児休業は当然の権利です。勇気をもって申請しましょう!
・育児休業給付金は50~67%。取得期間によって異なります!
・育休取得で保険料免除が受けられます!上手に活用しましょう!
昨今は男性の育休取得に関して国が後押しを進めていますので、以前よりかはだいぶ取得しやすくなってきています。
しかしながら、まだまだ中小企業などでは取得が進んでいないのが現状です。
もし、自分の会社が育休を取得できないような風潮があるのでしたら、是非自分が会社で初めての取得者になるんだという強い気持ちを持って申請を行っていただければと思います。
子供の成長は信じられないくらい早いです。パパが仕事から帰ってきたら成長しているかもしれません。
大げさに感じるかもしれませんが本当です。朝にはできなかったことが夜にはできるようになっているんです。
そんな子供の成長をそばで見守ることができるのも育休の素晴らしい点です。
ぜひ、後々後悔の無いように育休について考えてみてください。
女性は妊娠期間中や育児の初期にパパがやってくれたことを忘れないそうです。
良いことであれば最高ですが、悪いことを一生根に持たれるのは絶対にさけましょうね!