年末には絶対確認!医療費は戻ってきます! 向上委員会 ③ 医療費控除

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医療費控除とは

医療費控除とは1年間に一定額の医療費を支払った場合に所得税が安くなる制度です。

1年間で医療費を10万円以上支払った場合に利用可能な制度ですが、

年収が200万円未満の場合ですと支払った医療費が10万円未満でも利用可能な制度となります。

医療費控除を利用する為のポイント2つ

医療費控除とは年間で支払った医療費が10万円を越える場合に、一定額を所得金額から差し引くことが出来る制度です。

この制度を利用する為には10万円以上の医療費支払の他にも、以下に記載する2つのポイントを抑えておくことが必要ですのでご注意ください。

ポイント① 確定申告

一つ目は忘れずに確定申告を行うことです。

一般企業で仕事をしている方ですと、基本的には会社で行う年末調整のお世話になっているかと思います。

ですが、年末調整では医療費控除を受ける事が出来ませんので、各自が自分で確定申告を行う必要があります。

昨今ではインターネットを利用してオンラインで確定申告を行うことも可能です。

【税務署】や【確定申告】といった難しい言葉だけで拒否反応を起こさず、チャレンジしてみましょう。

ポイント② 領収書(請求書)の保管

医療費控除を受ける為には、当然に医療費の支払が必要となります。

確定申告を行う場合、会社が発行する【源泉徴収票】と【医療費控除の明細書】が必要となります。

医療費控除の明細書を作成する為には各支払先毎に集計した医療費を記載する必要がありますので、領収書が必要となりますし、従来では医療費の領収書を添付して提出していた物が、平成29年以降は領収書の添付が出来なくなったのと同時に、納税者に5年間の領収書保管が義務づけられることとなりましたのでご注意ください。

医療費控除の効果

医療費控除の対象となるのは、病院や薬局などで支払った診療費、薬代などが該当します。

年間10万円、または年間所得の5%のいずれか少ない金額を超える医療費が控除の対象となります。控除額は最大200万円です。

昨今ではセルフメンデーション制度が新しく整備され、こちらはOTC医薬品の購入費用から1.2万円を差し引いた金額が控除の対象となり、最高で8.8万円の控除を受ける事が可能です。

医療費控除の対象となるもの例

医療費控除には対象になる物とならない物がありますので、申請しようとしている医療費が控除の対象になるかを確りと確認しましょう。

対象となる例

① 医療に関する項目

・医療機関の診療費、治療費

・医療の為の義手、義足、松葉杖などの購入費用

・入院時の食事代

・通院や入院の為の交通費 (※自家用車のガソリン代は除く)

・補聴器などの購入費用(ケースによる)

② 歯科に関する項目

・治療としての歯列矯正 (※美容目的の矯正は除く)

・歯科ローンの借入金

③ 薬代に関する項目

・医師の処方箋に基づき薬局で購入した医薬品

④ 妊娠出産に関する項目

・妊娠定期検診、分娩費用

・助産師による分娩の介助料

・不妊治療の費用(人工授精、採卵消耗品代など)

以上が大まかな医療費控除の対象費用です。

④の妊娠出産に関する項目は事前に知っておかなければ漏れやすい項目ですのでご注意ください。

配偶者での申請も可能ですので、忘れずに申請するようにしましょう。

対象外の例

① 医療に関する項目

・インフルエンザなどの予防接種代金

・通院の為の自家用車ガソリン代や駐車料金

・治療に関係の無いマッサージ、鍼灸等の施術費用

② 歯科に関する項目

・美容目的の歯列矯正

・歯石除去費用

③ 薬代に関する項目

・美容、健康増進、病気予防の目的で購入したビタミン剤やサプリの代金

④ 妊娠出産に関する項目

・里帰り出産の為などの交通費

・親族や第三者に支払う看護料や謝礼

以上が大まかな医療費控除の対象外費用です。

通院時でも自家用車のガソリン代などは請求できませんので注意して下さい。

まとめ

① 医療費控除を利用する年は確定申告を行う

② 医療費などの領収証(請求書)は無くさずに保管する

③ 申請する物が控除の対象か事前に確認しておく

最低限この3点をしっかりと頭に入れておきましょう。

特に妊娠出産の時期は、控除の事など考える余裕も無く、頭から抜け落ちやすいですので事前に確りと確認しておくことをお勧め致します。

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